特定商取引法に基づく表記
「特定商取引法」に定められた「特定継続的役務提供」の指定役務として、法律で定められています。法律に基づいて、入会手続きの際、入会契約に関する「重要事項」の説明を「重要事項確認書 兼 概要書面」をもとに行います。ご納得いただいた時点でご入会手続き(「契約条項」および「入会契約書」の交付)を行いますのでご安心ください。不要なトラブルを未然に防止することに努めています。
当社は特定商取引法に遵じ運営しております。
クーリング・オフ
- 会員は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面又は電磁的記録により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
- 会員は、当社若しくはその役職員が①に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために①の解除を行わなかった場合、当社から①に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により会員登録に関する契約の解除ができます。
- ①の解除は、その解除を行う旨の書面又は電磁的記録を発したときにその効力を生じます。
- ①の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
- ①の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
- ①の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。
中途解約
- 入会契約日から8日間経過後であっても、理由の如何を問わず中途解約することができます。
役務提供開始前:前受金(入会料+登録料)より政令で定められた初期費用3万円(上限)を引いた金額を返還いたします。 - 役務提供開始後:以下(1)と(2)の合計額を支払うことにより契約を解除できます。
- (1)既に提供した役務の対価に相当する額(但し、「契約の締結及び履行のため通常要する費用」として政令で定められた初期費用3万円(上限)も含む)。
- (2)中途解約手数料(2万円又は契約残高の20%のいずれか低い額)
契約の解除について
- 当相談所は、会員が以下の各項に抵触する行為があった場合、契約を解除します。
公序良俗に反する言動、行動が判明した場合 - 入会時の申告内容に重大な虚偽があることが判明した場合
- 会員活動中に知り得た会員の個人情報を外部、第三者に漏洩した場合
役務提供事業者
名称:サチ活株式会社
代表者:榊原あすか(須藤)
所在地:愛知県豊田市渋谷町3ー37ー13 江尻サンプラザビル2階
連絡先:090-6573-0863
メールアドレス:info@sachikatsu.love